暗号資産交換業者に関する内閣府令 第36条(注文伝票)
- 第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一自己、媒介、取次ぎ又は代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己)
- 二暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称
- 三暗号資産の名称
- 四売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
- 五受注数量及び発注数量
- 六約定数量
- 七指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
- 八受注日時及び発注日時
- 九約定日時
- 十約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 十一暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
- 一暗号資産信用取引である旨
- 二新規又は決済の別
- 三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
- 十二取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因
この条文の基本情報
注文伝票とは何ですか?
定義注文伝票とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条に定められた規定で、「第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条(注文伝票)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条の条文原文は「第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条は第三章 監督に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第37条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/36