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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第37条(暗号資産交換業に関する報告書)

  1. 法第六十三条の十四第一項の暗号資産交換業に関する報告書は、事業概況書及び暗号資産交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第十二号)により作成し、事業年度の末日から三月以内(外国暗号資産交換業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者にあってはこれらの書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

暗号資産交換業に関する報告書とは何ですか?

定義暗号資産交換業に関する報告書とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第37条に定められた規定で、「法第六十三条の十四第一項の暗号資産交換業に関する報告書は、事業概況書及び暗号資産交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十一号(外国暗号資産交換…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第37条(暗号資産交換業に関する報告書)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第37条の条文原文は「法第六十三条の十四第一項の暗号資産交換業に関する報告書は、事業概況書及び暗号資産交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十一号(外国暗号資産交換…」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第37条は第三章 監督に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第37条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第37条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/37

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