暗号資産交換業者に関する内閣府令 第38条(利用者財産の管理に関する報告書)
- 法第六十三条の十四第二項の報告書は、別紙様式第十三号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(以下この条において「対象期間」という。)ごとに、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、第一号に定める書類は、当該報告書に係る対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。
- 一暗号資産の管理を行う場合対象期間に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
- 二暗号資産交換業の利用者の金銭を管理する場合信託会社等が発行する残高証明書
- 三第二十七条第一項各号に定める方法により暗号資産交換業の利用者の暗号資産を管理する場合電磁的記録に記録された当該暗号資産の残高に係る情報を書面に出力したものその他の暗号資産の残高を証明するもの
- 四第二十九条第一項各号に定める方法により履行保証暗号資産を管理する場合電磁的記録に記録された当該履行保証暗号資産の残高に係る情報を書面に出力したものその他の履行保証暗号資産の残高を証明するもの
- 五分別管理監査を受けた場合公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
- 六履行保証暗号資産分別管理監査を受けた場合公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
この条文の基本情報
利用者財産の管理に関する報告書とは何ですか?
定義利用者財産の管理に関する報告書とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条に定められた規定で、「法第六十三条の十四第二項の報告書は、別紙様式第十三号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(以下この条において「対象期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条(利用者財産の管理に関する報告書)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の条文原文は「法第六十三条の十四第二項の報告書は、別紙様式第十三号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(以下この条において「対象期間」という。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条は第三章 監督に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第37条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の2です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/38