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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第38条の2(資産の国内保有)

令第二十条の三に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。

この条文の基本情報

資産の国内保有とは何ですか?

定義資産の国内保有とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の2に定められた規定で、「令第二十条の三に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の2(資産の国内保有)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の2の条文原文は「令第二十条の三に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の2は第三章 監督に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の2の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の2の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/38_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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