暗号資産交換業者に関する内閣府令 第39条(公告の方法)
法第六十三条の十七第二項及び第六十三条の十九の規定による公告は、官報によるものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「法第六十三条の十七第二項及び第六十三条の十九の規定による公告は、官報によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第39条(公告の方法)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第39条の条文原文は「法第六十三条の十七第二項及び第六十三条の十九の規定による公告は、官報によるものとする。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第39条は第三章 監督に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第39条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第38条の2です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第39条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第40条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/39