暗号資産交換業者に関する内閣府令 第40条(廃止の届出等)
- 法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一商号
- 二登録年月日及び登録番号
- 三届出事由
- 四法第六十三条の二十第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
- 五暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
- 六事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
- 3.法第六十三条の二十第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う暗号資産交換業者は、同項の規定による掲示の内容を当該暗号資産交換業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
- 4.法第六十三条の二十第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び暗号資産交換業の利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。
- 5.暗号資産交換業者は、法第六十三条の二十第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 6.暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出等とは何ですか?
定義廃止の届出等とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第40条に定められた規定で、「法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第40条(廃止の届出等)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第40条の条文原文は「法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第40条は第四章 雑則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第40条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第39条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第40条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第41条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/40