暗号資産交換業者に関する内閣府令 第41条(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
法第六十三条の二十一に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に承継させた場合とする。
この条文の基本情報
登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合とは何ですか?
定義登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「法第六十三条の二十一に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第41条(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第41条の条文原文は「法第六十三条の二十一に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に…」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第41条は第四章 雑則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第41条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第40条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第41条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第42条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/41