受講中の講座ブックマーク無料で登録

暗号資産交換業者に関する内閣府令 第42条(法令違反行為等の届出)

  1. 暗号資産交換業者は、取締役等又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
  2. 一当該行為が発生した営業所の名称
  3. 二当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名
  4. 三当該行為の概要

この条文の基本情報

法令違反行為等の届出とは何ですか?

定義法令違反行為等の届出とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「暗号資産交換業者は、取締役等又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第42条(法令違反行為等の届出)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第42条の条文原文は「暗号資産交換業者は、取締役等又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には…」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第42条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第42条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第41条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第42条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›