暗号資産交換業者に関する内閣府令 第43条(経由官庁)
- 暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。次条において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
- 2.暗号資産交換業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
経由官庁とは何ですか?
定義経由官庁とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条に定められた規定で、「暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条(経由官庁)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条の条文原文は「暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条は第四章 雑則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第42条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/43