暗号資産交換業者に関する内閣府令 第44条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
申請書等の認定資金決済事業者協会の経由とは何ですか?
定義申請書等の認定資金決済事業者協会の経由とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条に定められた規定で、「暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条の条文原文は「暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条は第四章 雑則に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第45条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/44