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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第44条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

この条文の基本情報

申請書等の認定資金決済事業者協会の経由とは何ですか?

定義申請書等の認定資金決済事業者協会の経由とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条に定められた規定で、「暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条の条文原文は「暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第43条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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