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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第45条(標準処理期間)

  1. 金融庁長官は、法第六十三条の二の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  2. 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
  3. 一当該申請を補正するために要する期間
  4. 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  5. 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

この条文の基本情報

標準処理期間とは何ですか?

定義標準処理期間とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第45条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第六十三条の二の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第45条(標準処理期間)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第45条の条文原文は「金融庁長官は、法第六十三条の二の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第45条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第45条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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