所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第14条(裁定の通知等)
都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第二項各号に掲げる事項を、裁定申請をした事業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、公告しなければならない。
この条文の基本情報
裁定の通知等とは何ですか?
定義裁定の通知等とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第二項各号に掲げる事項を、裁定申請をした事業者及び当該事業に係る特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第14条(裁定の通知等)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第14条の条文原文は「都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第二項各号に掲げる事項を、裁定申請をした事業者及び当該事業に係る特定…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第14条は第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第14条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第13条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第14条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第15条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/14