所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第41条(立入調査)
- 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
- 2.第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。
この条文の基本情報
立入調査とは何ですか?
定義立入調査とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第41条に定められた規定で、「市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第41条(立入調査)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第41条の条文原文は「市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第41条は第三節 所有者不明土地の管理の適正化のための措置に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第41条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第41条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/41