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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第43条

  1. 都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業(以下「地域福利増進事業等」という。)の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等(土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。)を知る必要があるとき、第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき又は前条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、その保有する土地所有者等関連情報(土地所有者等と思料される者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
  2. 2.都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業等を実施しようとする者からその準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして、当該市町村長以外の市町村長から第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、又は国の行政機関の長等から前条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、当該地域福利増進事業等を実施しようとする者、当該市町村長又は当該国の行政機関の長等に対し、土地所有者等関連情報を提供するものとする。
  3. 3.前項の場合において、都道府県知事及び市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人(当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。
  4. 4.前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。
  5. 5.国の行政機関の長等は、地域福利増進事業等の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとき、第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき又は前条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、当該土地に工作物を設置している者その他の者に対し、土地所有者等関連情報の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第43条は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第43条の条文原文は「都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業(以下「地域福利増進事業等」という。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第43条は第一節 土地所有者等関連情報の利用及び提供に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第43条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第42条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第43条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/43

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