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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第6条(特定所有者不明土地への立入り等)

地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所有者不明土地に限る。次条第一項及び第八条第一項において同じ。)又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地又は工作物に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、地域福利増進事業を実施しようとする者が国及び地方公共団体以外の者であるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限る。

この条文の基本情報

特定所有者不明土地への立入り等とは何ですか?

定義特定所有者不明土地への立入り等とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所有者不明土地に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条(特定所有者不明土地への立入り等)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条の条文原文は「地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所有者不明土地に限る。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条は第一款 地域福利増進事業の実施の準備に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第5条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/6

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