所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第9条(損失の補償)
- 地域福利増進事業を実施しようとする者は、第六条又は第七条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2.前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 3.前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「地域福利増進事業を実施しようとする者は、第六条又は第七条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第9条(損失の補償)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第9条の条文原文は「地域福利増進事業を実施しようとする者は、第六条又は第七条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ず…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第9条は第一款 地域福利増進事業の実施の準備に置かれています。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布日は平成30年6月13日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第9条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第8条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第9条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000049/9