都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。
- 2.この法律において「都市農地」とは、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地をいう。
- 3.この法律において「都市農業」とは、都市農地において行われる耕作の事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第2条(定義)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律に含まれる条文です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。」で始まります。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の公布日は平成30年6月27日です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第2条の前の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第1条です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第2条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第3条です。
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- 正式書式
都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000068 - 本サイト収録
都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000068/2