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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第39条(変更の許可等)

  1. 許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を変更しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  2. 2.前項の規定による申請をしようとする許可事業者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 3.経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による変更の許可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る変更の許可をすることができる。
  4. 一第三十四条第一項第一号に定める基準
  5. 二前条第一項各号に掲げる基準
  6. 4.前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の許可について準用する。
  7. 5.許可事業者は、第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の許可等とは何ですか?

定義変更の許可等とは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第39条に定められた規定で、「許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を変更しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第39条(変更の許可等)は、日本の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第39条の条文原文は「許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を変更しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けな…」で始まります。
  3. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第39条は第五節に置かれています。
  4. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の公布日は平成30年12月7日です。
  5. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第39条の前の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第38条です。
  7. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第39条の次の条は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000089
  • 本サイト収録海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000089/39

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