障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第15条(文化芸術活動を通じた交流の促進)
国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動を通じた交流を促進するため、障害者が小学校等を訪問して文化芸術活動を行う取組の支援、特別支援学校の生徒等と他の学校の生徒等が文化芸術活動を行い、相互に交流する場の提供、文化芸術に係る国際的な催しへの障害者の参加の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
文化芸術活動を通じた交流の促進とは何ですか?
定義文化芸術活動を通じた交流の促進とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動を通じた交流を促進するため、障害者が小学校等を訪問して文化芸術活動を行う取組の支援、特別支援学校の生徒等と他の学校…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第15条(文化芸術活動を通じた交流の促進)は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動を通じた交流を促進するため、障害者が小学校等を訪問して文化芸術活動を行う取組の支援、特別支援学校の生徒等と他の学校…」で始まります。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第15条の前の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第14条です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第15条の次の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第16条です。
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- 正式書式
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047 - 本サイト収録
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/15