障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第16条(相談体制の整備等)
国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
相談体制の整備等とは何ですか?
定義相談体制の整備等とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備その他の必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第16条(相談体制の整備等)は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備その他の必要な…」で始まります。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第16条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第16条の前の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第15条です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第16条の次の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第17条です。
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- 正式書式
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047 - 本サイト収録
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/16