障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第17条(人材の育成等)
国及び地方公共団体は、第九条の説明の提供又は環境の整備に必要な知識又は技術を有する者、第十条の支援を行う者、第十二条第一項の評価を担う専門家、前条の相談に応ずる者その他の障害者による文化芸術活動の推進に寄与する人材の育成及び確保を図るため、研修の実施の推進、大学等における当該育成に資する教育の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の育成等とは何ですか?
定義人材の育成等とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、第九条の説明の提供又は環境の整備に必要な知識又は技術を有する者、第十条の支援を行う者、第十二条第一項の評価を担う専門家、前条の相談に応ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第17条(人材の育成等)は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、第九条の説明の提供又は環境の整備に必要な知識又は技術を有する者、第十条の支援を行う者、第十二条第一項の評価を担う専門家、前条の相談に応ずる…」で始まります。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第17条の前の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第16条です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第17条の次の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047 - 本サイト収録
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/17