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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第3条(基本理念)

  1. 障害者による文化芸術活動の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
  2. 一文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国民が障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるよう、障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること。
  3. 二専門的な教育に基づかずに人々が本来有する創造性が発揮された文化芸術の作品が高い評価を受けており、その中心となっているものが障害者による作品であること等を踏まえ、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援を強化すること。
  4. 三地域において、障害者が創造する文化芸術の作品等(以下「障害者の作品等」という。)の発表、障害者による文化芸術活動を通じた交流等を促進することにより、住民が心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現に寄与すること。
  5. 2.障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を講ずるに当たっては、その内容に応じ、障害者による文化芸術活動を特に対象とする措置が講ぜられ、又は文化芸術の振興に関する一般的な措置の実施において障害者による文化芸術活動に対する特別の配慮がなされなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「障害者による文化芸術活動の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第3条の条文原文は「障害者による文化芸術活動の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」で始まります。
  3. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第3条の前の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第2条です。
  7. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第3条の次の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047
  • 本サイト収録障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/3

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