障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第4条(国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第4条(国の責務)は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第4条の前の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第3条です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第4条の次の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047 - 本サイト収録
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/4