スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「国際競技大会等出場スポーツ選手」とは、国際競技大会等(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会をいう。第十五条第一項において同じ。)に出場し、又は出場しようとするスポーツ選手(プロスポーツの選手を含む。)をいう。
- 2.この法律において「スポーツ競技会運営団体」とは、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体であって、スポーツの競技会の準備及び運営を行うものをいう。
- 3.この法律において「スポーツにおけるドーピング」とは、禁止物質(スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させる効果を有するためスポーツにおける使用を禁止すべき物質として文部科学省令で定める物質をいう。)の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為(以下この項において「禁止物質の使用等」という。)、禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品その他の物品を所持する行為、ドーピングの検査(禁止物質の使用等に係る検査に関する計画の立案、国際競技大会等出場スポーツ選手からの検体の採取、当該検体の保管及び当該検体の輸送を含む。以下同じ。)を妨げる行為その他の国際規約に違反する行為として文部科学省令で定める行為をいう。
- 4.この法律において「ドーピング防止活動」とは、ドーピングの検査、スポーツにおけるドーピングの防止に関する教育及び啓発その他のスポーツにおけるドーピングの防止に必要な活動をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「国際競技大会等出場スポーツ選手」とは、国際競技大会等(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会及び全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第2条(定義)は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「国際競技大会等出場スポーツ選手」とは、国際競技大会等(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会及び全…」で始まります。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第2条の前の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第1条です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第2条の次の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058 - 本サイト収録
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/2