スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第3条(基本理念)
- ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されることを旨として、推進されなければならない。
- 2.ドーピング防止活動は、ドーピングの検査における公平性及び透明性が確保されるよう推進されなければならない。
- 3.ドーピング防止活動は、スポーツ競技会運営団体の自主性及び自律性が確保されるよう推進されなければならない。
- 4.ドーピング防止活動は、スポーツの多様性に配慮しつつ推進されなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されることを旨として、推進されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第3条(基本理念)は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第3条の条文原文は「ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されることを旨として、推進されなければならない。」で始まります。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第3条の前の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第2条です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第3条の次の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058 - 本サイト収録
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/3