スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第4条(スポーツにおけるドーピングの禁止)
- 国際競技大会等出場スポーツ選手は、不正の目的をもって、自己のためにスポーツにおけるドーピングを行い、又は他の国際競技大会等出場スポーツ選手のためにスポーツにおけるドーピングを行い、若しくは助けてはならない。
- 2.国際競技大会等出場スポーツ選手に対して指導又は訓練を行う者、国際競技大会等出場スポーツ選手が属するチームの業務に従事する者、国際競技大会等出場スポーツ選手に対して医療を提供する医師その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の支援を行う者は、不正の目的をもって、国際競技大会等出場スポーツ選手のためにスポーツにおけるドーピングを行い、又は助けてはならない。
この条文の基本情報
スポーツにおけるドーピングの禁止とは何ですか?
定義スポーツにおけるドーピングの禁止とは、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国際競技大会等出場スポーツ選手は、不正の目的をもって、自己のためにスポーツにおけるドーピングを行い、又は他の国際競技大会等出場スポーツ選手のためにスポーツにおけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第4条(スポーツにおけるドーピングの禁止)は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第4条の条文原文は「国際競技大会等出場スポーツ選手は、不正の目的をもって、自己のためにスポーツにおけるドーピングを行い、又は他の国際競技大会等出場スポーツ選手のためにスポーツにおけ…」で始まります。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第4条の前の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第3条です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第4条の次の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058 - 本サイト収録
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/4