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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第5条(国の責務)

国は、第三条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、第三条の基本理念(以下単に「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第5条(国の責務)は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第5条の条文原文は「国は、第三条の基本理念(以下単に「基本理念」という。」で始まります。
  3. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  5. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第5条の前の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第4条です。
  7. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第5条の次の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058
  • 本サイト収録スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/5

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