スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第6条(日本スポーツ振興センターの役割)
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、国及び公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(平成十三年九月十六日に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人をいう。以下「日本アンチ・ドーピング機構」という。)と連携し、ドーピング防止活動における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。
この条文の基本情報
日本スポーツ振興センターの役割とは何ですか?
定義日本スポーツ振興センターの役割とは、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第6条(日本スポーツ振興センターの役割)は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第6条の条文原文は「独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。」で始まります。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第6条の前の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第5条です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第6条の次の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058 - 本サイト収録
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/6