スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第7条(スポーツ競技会運営団体の努力)
スポーツ競技会運営団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動に主体的かつ積極的に取り組むよう努めるものとする。
この条文の基本情報
スポーツ競技会運営団体の努力とは何ですか?
定義スポーツ競技会運営団体の努力とは、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「スポーツ競技会運営団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動に主体的かつ積極的に取り組むよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第7条(スポーツ競技会運営団体の努力)は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第7条の条文原文は「スポーツ競技会運営団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動に主体的かつ積極的に取り組むよう努めるものとする。」で始まります。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第7条の前の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第6条です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第7条の次の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058 - 本サイト収録
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/7