スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第8条(関係者相互の連携及び協働)
国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名称で設立された法人をいう。)、スポーツ競技会運営団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協働とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協働とは、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第8条(関係者相互の連携及び協働)は、日本のスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第8条の条文原文は「国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名…」で始まります。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第8条の前の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第7条です。
- スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第8条の次の条はスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000058 - 本サイト収録
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000058/8