特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第1条(目的)
この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第1条(目的)は、日本の特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化…」で始まります。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第1条の次の条は特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第2条です。
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- 正式書式
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103 - 本サイト収録
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000103/1