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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第1条(法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。

この条文の基本情報

法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときとは何ですか?

定義法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときとは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第1条(法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第1条の条文原文は「年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第1条は第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第1条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/1

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