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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第四章 雑則

第62条〜第100条・全 40 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第四章 雑則は、第62条〜第100条の全 40 条で構成されています。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第四章 雑則が属する年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の法令番号は平成三十年厚生労働省令第百五十一号です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(請求書等の記載事項)

第62条

第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載しなければならない。

(請求書等の経由)

第63条

第一章から第三章までの規定による請求書等は、令第十五条及び第十六条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

(市町村長による請求の受理、送付等)

第64条

市町村長(特別区にあっては、区長とする。次項、次条第五項及び第六十六条において同じ。)は、令第十五条の規定により請求書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。

2前項の場合において、提出された届書が第三十八条、第三十九条、第五十三条又は第五十五条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の送付に代えることができる。

(添付書類の省略等)

第65条

厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。

2第一章から第三章までの規定によって請求書又は届書に添えて提出すべき年金生活者支援給付金の支給を受けている者その他の関係者の生存、生年月日、身分関係又は同一世帯の事実を明らかにすることができる書類については、一の書類によって、他の書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の書類は、省略することができる。

3第一章から第三章までの規定によって請求書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

4第一章から第三章までの規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を請求書又は届書に添えることを要しないものとする。

5第一章から第三章までの規定により請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に請求者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。

(経由の省略)

第66条

厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第六十三条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。

(法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合)

第67条

法第二十九条の規定による年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

一遺族年金生活者支援給付金受給者(年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下この号において「年金生活者支援給付金受給者」という。)の死亡を支給事由とする遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者に限る。)が、当該年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

二遺族年金生活者支援給付金受給者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該遺族年金生活者支援給付金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

(身分を示す証明書)

第68条

法第三十六条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第三号による。

(令第十三条の二に規定する厚生労働省令で定める日)

第68条の2

令第十三条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等に関し、法第三十七条の規定による求めを行う日の属する年の翌年の八月末日とする。

(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第69条

令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日は、同項に規定する基準日の属する年の五月三十一日とする。

(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第70条

令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、基礎年金番号とする。

(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第71条

令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令第十八条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。

(法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第72条

法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知

二国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促

三国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

四国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長

五国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

六国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使

七国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

八国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予

九国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し

十国税通則法第六十三条の規定の例による免除

十一国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第73条

法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

一法第二十九条に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使

二第五条第四項の規定による厚生労働大臣の指定

三第二条第四項、第十七条第四項、第三十二条第四項及び第四十七条第四項の規定による確認

四第七条ただし書、第二十二条ただし書、第三十七条ただし書及び第五十二条ただし書の規定による確認

五第六十六条の規定による経由の省略

六第百条の規定による送付及び請求書の受理

(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第74条

法第四十一条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

三その他必要な事項

(法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第75条

法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一厚生労働大臣が法第四十一条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨

二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日

三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称

四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五当該滞納処分等の根拠となる法令

六法第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金(以下単に「徴収金」という。)の種別及び金額

七その他必要な事項

(法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第76条

法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三その他必要な事項

2法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。

一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三その他必要な事項

(法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求等)

第77条

法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第78条

法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は次に掲げる事項について行うものとする。

一機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所

二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果

三その他参考となるべき事項

(滞納処分等実施規程の記載事項)

第79条

法第四十三条第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一滞納処分等の実施体制

二滞納処分等の認可の申請に関する事項

三滞納処分等の実施時期

四財産の調査に関する事項

五差押えを行う時期

六差押えに係る財産の選定方法

七差押財産の換価の実施に関する事項

八徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項

九その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

(地方厚生局長等への権限の委任)

第80条

法第四十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限

二法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第四項の規定による公示

三法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項の規定による通知

四法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項の規定による認可

五法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告の受理

六法第四十四条第一項の規定による認可

七法第四十六条第二項において準用する国民年金法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限

八法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項の規定による認可

九法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の規定による報告の受理

2法第四十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第81条

法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

一法第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促

二法第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行

(法第四十六条第一項第十七号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

第82条

法第四十六条第一項第十七号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第六項

二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条、第五十条及び第七十条第五項

三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項

四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の二

五国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第九項及び第百十四条

六国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の二

七児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条

八地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二

九特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条

十労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二

十一雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項

十二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二

十三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条

十四介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条

十五厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二

十六被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第百十四条の二

十七平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十五の二

十八平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第四十七条の二

十九統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

(法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第83条

法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一第三条第一項、第十八条第一項、第三十三条第一項及び第四十八条第一項の規定による交付に係る事務並びに第三条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第三十三条第二項及び第三項並びに第四十八条第二項及び第三項の規定による通知に係る事務

二第五条第一項、第二十条第一項、第三十五条第一項及び第五十条第一項の規定による確認に係る事務、第五条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項、第三十五条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項の規定による報告並びに書類の提出の求めに係る事務、第六条第三項、第二十一条第三項、第三十六条第三項及び第五十一条第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務並びに第十二条第三項、第二十七条第三項、第四十二条第三項及び第五十八条第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務

三第六条第一項、第二十一条第一項、第三十六条第一項及び第五十一条第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務

四第六十五条第一項、第三項及び第四項の規定による添付書類の省略に係る事務

五住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務

六番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

(法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等)

第84条

法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第85条

法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)

二年金生活者支援給付金の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)

(令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第86条

令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一機構の職員が、徴収金等(令第二十条第四号に規定する徴収金等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金等を納付しようとする場合

二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第87条

令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一年金事務所の名称及び所在地

二年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合

(領収証書等の様式)

第88条

令第二十四条第一項の規定により交付する領収証書及び歳入徴収官(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいう。第九十七条において同じ。)へ報告する報告書は、様式第四号による。

(徴収金等の日本銀行への送付)

第89条

機構は、法第四十七条第一項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第90条

令第二十五条に規定する帳簿は、様式第六号によるものとし、収納職員(令第二十条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

第91条

徴収職員(法第四十二条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

2徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

3国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。

4徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。

5第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第七号による。

(現金の保管等)

第92条

収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)

第93条

収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第94条

法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第八号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)

第95条

機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

2機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。

3検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。

4検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。

5検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)

第96条

収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

2前任の収納職員は、様式第九号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

3収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

4前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)

第97条

機構は、令第二十四条第一項の規定による歳入徴収官への報告又は第八十九条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。次条において同じ。)にその訂正を請求しなければならない。

2機構は、会計法第四条の二第三項に規定する歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)

第98条

機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(情報の提供等)

第99条

機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(徴収金の還付請求)

第100条

厚生労働大臣は、徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。

2前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。

一納付した者の氏名

二過誤納に係る調査決定をした年月日

三還付する額

四還付する理由

五その他必要な事項

3第一項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「還付請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一還付請求者の氏名(還付請求者が納付した者の相続人である場合にあっては、還付請求者の氏名及び還付請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所

二納付した者の氏名

三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

一第二条第一項第四号イ、第十七条第一項第四号イ、第三十二条第一項第四号イ及び第四十七条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

二第二条第一項第四号ロ、第十七条第一項第四号ロ、第三十二条第一項第四号ロ及び第四十七条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

四その他必要な事項

4前項の場合において、還付請求者が納付した者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一納付した者の死亡を明らかにすることができる書類

二先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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