年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第89条(徴収金等の日本銀行への送付)
機構は、法第四十七条第一項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
この条文の基本情報
徴収金等の日本銀行への送付とは何ですか?
定義徴収金等の日本銀行への送付とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第89条に定められた規定で、「機構は、法第四十七条第一項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第89条(徴収金等の日本銀行への送付)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第89条の条文原文は「機構は、法第四十七条第一項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第89条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第89条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第88条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第89条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第90条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/89