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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第三章 遺族年金生活者支援給付金

第46条〜第61条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第三章 遺族年金生活者支援給付金は、第46条〜第61条の全 16 条で構成されています。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第三章 遺族年金生活者支援給付金が属する年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の法令番号は平成三十年厚生労働省令第百五十一号です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

第46条

法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。

一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき

二少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき

(認定の請求)

第47条

法第二十二条の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

一払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

二払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

三公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届

33_2 請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得が四百七十九万四千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書

四前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

4前項第三号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一前年の所得が四百七十九万四千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書

二前年の所得が四百七十九万四千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類

一請求者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書

二受給権者が令第十条第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

5遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「遺族年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が遺族基礎年金受給権者(法第二十条第一項に規定する遺族基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が遺族基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第三号に掲げる事項を記載し、及び第二項第四号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

6遺族年金生活者支援給付金受給資格者が、遺族基礎年金(法第二十条第一項に規定する遺族基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

7市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第二十二条の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

(認定の通知等)

第48条

厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が遺族年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を遺族年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

(不支給事由該当の届出)

第49条

遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「遺族年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第二十条第二項(第二号を除く。)の規定により遺族年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三遺族年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日

2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(厚生労働大臣による遺族年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)

第50条

厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第五十一条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。

2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)

第51条

厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な遺族年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第五十一条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。

一氏名、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(所得状況の届出)

第52条

遺族年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第四十七条第二項第三号及び第三号の二並びに同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(氏名変更の届出)

第53条

遺族年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

二個人番号又は基礎年金番号

三氏名の変更の理由

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十二条の二第一項の届出を行ったとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(氏名変更の理由の届出)

第54条

遺族年金生活者支援給付金受給者は、その氏名を変更した場合であって前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三氏名の変更の理由

2前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十二条の三第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

(住所変更の届出)

第55条

遺族年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

一氏名及び生年月日

二変更後の住所

三個人番号又は基礎年金番号

2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行ったとき(国民年金法施行規則第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十条第二項から第四項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(個人番号の変更の届出)

第56条

遺族年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二変更前及び変更後の個人番号

三個人番号の変更年月日

2遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったとき(国民年金法施行規則第五十三条第二項において準用する同令第二十条の二第二項の規定により第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。

(払渡方法等の変更の届出)

第57条

遺族年金生活者支援給付金受給者は、遺族年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

一第四十七条第一項第三号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

二第四十七条第一項第三号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

三第四十七条第一項第三号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行ったとき(同令第五十三条第二項において準用する同令第二十一条第三項の規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(所在不明の届出等)

第58条

遺族年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一届出人の氏名及び住所並びに届出人と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係

二遺族年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨

三遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

四遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

五遺族年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日

2前項の届書には、遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

5遺族年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届出を行ったとき(同令第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十三条第五項から第七項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

(死亡の届出)

第59条

法第三十五条第二項の規定による遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。

一届出人の氏名及び住所並びに届出人と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係

二遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日

三遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

四遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類

3国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出が行われたとき(同令第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十四条第三項から第五項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。

4法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、遺族年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる遺族年金生活者支援給付金受給者とする。

5法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、遺族年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該遺族年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。

(支払の一時差止め)

第60条

遺族年金生活者支援給付金について、法第二十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、遺族年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第五十条第三項に規定する書類、第五十一条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十二条に規定する書類、第五十四条第一項に規定する届書又は第五十八条第三項に規定する書類を提出しないときとする。

2前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により遺族年金生活者支援給付金受給者に係る遺族基礎年金の支払の一時差止めがされているときは遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

(未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求)

第61条

法第二十四条において準用する法第九条の規定による未支払の遺族年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

一請求者の氏名及び住所並びに請求者と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係

21_2 請求者の個人番号

二遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所

三遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号

四遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

五請求者より先順位の法第二十四条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係

六次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

一第四十七条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

二第四十七条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

三第四十七条第一項第四号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

3前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における遺族年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

二遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、遺族年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

三遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

四前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

4第一項の請求は、国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十五条第一項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則第七十五条第一項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十五条第一項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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