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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第60条(支払の一時差止め)

  1. 遺族年金生活者支援給付金について、法第二十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、遺族年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第五十条第三項に規定する書類、第五十一条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十二条に規定する書類、第五十四条第一項に規定する届書又は第五十八条第三項に規定する書類を提出しないときとする。
  2. 2.前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により遺族年金生活者支援給付金受給者に係る遺族基礎年金の支払の一時差止めがされているときは遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

この条文の基本情報

支払の一時差止めとは何ですか?

定義支払の一時差止めとは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第60条に定められた規定で、「遺族年金生活者支援給付金について、法第二十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、遺族年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第60条(支払の一時差止め)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第60条の条文原文は「遺族年金生活者支援給付金について、法第二十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、遺族年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がな…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第60条は第三章 遺族年金生活者支援給付金に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第60条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第59条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第60条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/60

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