(法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第1条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
(法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
(認定の請求)
法第五条の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第八十三条第六号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
22_2 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び個人番号
三年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号。以下「令」という。)第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
一払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
二払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
三公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
3前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この章から第三章までにおいて同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届(様式第一号)
四令第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4前項第三号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一前年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得(令第四条の規定によって計算した所得の額をいう。第十七条第三項において同じ。)が法第二条第一項に規定する政令で定める額を超えない事実についての市町村長の証明書
二請求者と同一の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書
三請求者及び請求者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書
5老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が老齢基礎年金受給権者(法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第四号に掲げる事項を記載し、及び第二項第五号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
6老齢年金生活者支援給付金受給資格者が、老齢基礎年金(法第二条第一項に規定する老齢基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7市町村(特別区を含む。以下同じ。)から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第五条の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
(認定の通知等)
厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。
(不支給事由該当の届出)
老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第二条第二項(第二号を除く。)の規定により老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二個人番号又は基礎年金番号
三老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十八条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な老齢年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第十八条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
一氏名、生年月日及び住所
二個人番号又は基礎年金番号
2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(所得及び世帯状況の届出)
老齢年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第二条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第三項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二個人番号又は基礎年金番号
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行ったとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一氏名及び生年月日
二変更後の住所
三個人番号又は基礎年金番号
2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行ったとき(同条第二項から第四項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
老齢年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二変更前及び変更後の個人番号
三個人番号の変更年月日
2老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条の二第一項の届出を行ったとき(同条第二項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡方法等の変更の届出)
老齢年金生活者支援給付金受給者は、老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二個人番号又は基礎年金番号
三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
一第二条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
二第二条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
三第二条第一項第四号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行ったとき(同条第三項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一届出人の氏名及び住所並びに届出人と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二老齢年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨
三老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
四老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
五老齢年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日
2前項の届書には、老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第二十三条第一項の届出を行ったとき(同条第五項から第七項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
法第三十五条第二項の規定による老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
一届出人の氏名及び住所並びに届出人と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
三老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
四老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類
3国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。
4法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢年金生活者支援給付金受給者とする。
5法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該老齢年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(支払の一時差止め)
老齢年金生活者支援給付金について、法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第五条第三項に規定する書類、第六条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第七条に規定する書類又は第十二条第三項に規定する書類を提出しないときとする。
2前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。
(未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)
法第九条の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一請求者の氏名及び住所並びに請求者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
21_2 請求者の個人番号
二老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所
三老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
四老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
五請求者より先順位の法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
六次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
一第二条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
二第二条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
三第二条第一項第四号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
3前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4第一項の請求は、国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第四十二条第一項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
(認定の請求)
法第十二条の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二個人番号又は基礎年金番号
22_2 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び個人番号
三令第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
一払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
二払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
三公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
3前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届
四令第三十二条各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4前項第三号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一前年(一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得が法第十条第一項に規定する政令で定める額を超えない事実についての市町村長の証明書
二請求者と同一の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書
三請求者及び請求者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書
5補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が老齢基礎年金受給権者であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第四号に掲げる事項を記載し、及び第二項第五号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
6補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者が、老齢基礎年金を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第十二条の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
(認定の通知等)
厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。
(不支給事由該当の届出)
補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「補足的老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第十条第二項(第二号を除く。)の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二個人番号又は基礎年金番号
三補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(厚生労働大臣による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第十八条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を指定日までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第十八条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
一氏名、生年月日及び住所
二個人番号又は基礎年金番号
2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(所得及び世帯状況の届出)
補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第十七条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
補足的老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第三項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二個人番号又は基礎年金番号
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行ったとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一氏名及び生年月日
二変更後の住所
三個人番号又は基礎年金番号
2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行ったとき(同条第二項から第四項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二変更前及び変更後の個人番号
三個人番号の変更年月日
2補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条の二第一項の届出を行ったとき(同条第二項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡方法等の変更の届出)
補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二個人番号又は基礎年金番号
三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
一第十七条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
二第十七条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
三第十七条第一項第四号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行ったとき(同条第三項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一届出人の氏名及び住所並びに届出人と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二補足的老齢年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨
三補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
四補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
五補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日
2前項の届書には、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第二十三条第一項の届出を行ったとき(同条第五項から第七項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
法第三十五条第二項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
一届出人の氏名及び住所並びに届出人と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
二補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
三補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
四補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類
3国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。
4法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる補足的老齢年金生活者支援給付金受給者とする。
5法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
(支払の一時差止め)
補足的老齢年金生活者支援給付金について、法第十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第二十条第三項に規定する書類、第二十一条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第二十二条に規定する書類又は第二十七条第三項に規定する書類を提出しないときとする。
2前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。
(未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求)
法第十四条において準用する法第九条の規定による未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一請求者の氏名及び住所並びに請求者と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
21_2 請求者の個人番号
二補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所
三補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
四補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
五請求者より先順位の法第十四条において準用する法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
六次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
一第十七条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
二第十七条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
三第十七条第一項第四号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
3前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における補足的老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4第一項の請求は、国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)