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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第6条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)

  1. 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な老齢年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第十八条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二個人番号又は基礎年金番号
  4. 2.前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
  5. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
  6. 4.前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

この条文の基本情報

機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等とは何ですか?

定義機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第6条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第6条の条文原文は「厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第6条は第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第6条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第5条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第6条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/6

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