年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第5条(厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
- 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十八条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
- 4.前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
この条文の基本情報
厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等とは何ですか?
定義厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第5条(厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第5条の条文原文は「厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第5条は第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第5条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第4条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第5条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/5