年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第4条(不支給事由該当の届出)
- 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第二条第二項(第二号を除く。)の規定により老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
- 2.前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
不支給事由該当の届出とは何ですか?
定義不支給事由該当の届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第4条(不支給事由該当の届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第4条の条文原文は「老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第4条は第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第4条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第3条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第4条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/4