年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第28条(死亡の届出)
- 法第三十五条第二項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
- 一届出人の氏名及び住所並びに届出人と補足的老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
- 二補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
- 三補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
- 四補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類
- 3.国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。
- 4.法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる補足的老齢年金生活者支援給付金受給者とする。
- 5.法第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十五条第二項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第28条(死亡の届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第三十五条第二項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第28条は第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第28条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第27条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第28条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/28