年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第29条(支払の一時差止め)
- 補足的老齢年金生活者支援給付金について、法第十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第二十条第三項に規定する書類、第二十一条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第二十二条に規定する書類又は第二十七条第三項に規定する書類を提出しないときとする。
- 2.前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。
この条文の基本情報
支払の一時差止めとは何ですか?
定義支払の一時差止めとは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「補足的老齢年金生活者支援給付金について、法第十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が正当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第29条(支払の一時差止め)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第29条の条文原文は「補足的老齢年金生活者支援給付金について、法第十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が正当…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第29条は第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第29条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第28条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第29条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/29