年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第9条(住所変更の届出)
- 老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二変更後の住所
- 三個人番号又は基礎年金番号
- 2.前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
- 3.老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行ったとき(同条第二項から第四項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
この条文の基本情報
住所変更の届出とは何ですか?
定義住所変更の届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第9条(住所変更の届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第9条の条文原文は「老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第9条は第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第9条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第8条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第9条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/9