年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第8条(氏名変更の届出)
- 老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第三項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
- 一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- 3.老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行ったとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。
この条文の基本情報
氏名変更の届出とは何ですか?
定義氏名変更の届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第8条(氏名変更の届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第8条の条文原文は「老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第8条は第一章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第8条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第7条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第8条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/8