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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第54条(氏名変更の理由の届出)

  1. 遺族年金生活者支援給付金受給者は、その氏名を変更した場合であって前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二個人番号又は基礎年金番号
  4. 三氏名の変更の理由
  5. 2.前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
  6. 3.遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十二条の三第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

この条文の基本情報

氏名変更の理由の届出とは何ですか?

定義氏名変更の理由の届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第54条に定められた規定で、「遺族年金生活者支援給付金受給者は、その氏名を変更した場合であって前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第54条(氏名変更の理由の届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第54条の条文原文は「遺族年金生活者支援給付金受給者は、その氏名を変更した場合であって前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第54条は第三章 遺族年金生活者支援給付金に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第54条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第53条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第54条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/54

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