年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第48条(認定の通知等)
- 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が遺族年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を遺族年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定の通知等とは何ですか?
定義認定の通知等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が遺族年金生活者支援給付金の受給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第48条(認定の通知等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第48条の条文原文は「厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が遺族年金生活者支援給付金の受給…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第48条は第三章 遺族年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第48条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第47条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第48条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第49条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/48