年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第46条(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
- 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。
- 一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
- 二少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき
この条文の基本情報
法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときとは何ですか?
定義法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときとは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第46条(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第46条の条文原文は「法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第46条は第三章 遺族年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第46条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第45条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第46条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第47条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/46