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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第52条(所得状況の届出)

遺族年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第四十七条第二項第三号及び第三号の二並びに同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

所得状況の届出とは何ですか?

定義所得状況の届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「遺族年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第四十七条第二項第三号及び第三号の二並びに同条第三項各号に掲げる書類を機構に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第52条(所得状況の届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第52条の条文原文は「遺族年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第四十七条第二項第三号及び第三号の二並びに同条第三項各号に掲げる書類を機構に提…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第52条は第三章 遺族年金生活者支援給付金に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第52条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第51条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第52条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/52

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