年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第94条(収納に係る事務の実施状況等の報告)
法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第八号)により行わなければならない。
この条文の基本情報
収納に係る事務の実施状況等の報告とは何ですか?
定義収納に係る事務の実施状況等の報告とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第94条に定められた規定で、「法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第94条(収納に係る事務の実施状況等の報告)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第94条の条文原文は「法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第八…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第94条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第94条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第93条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第94条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第95条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/94