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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第75条(法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一厚生労働大臣が法第四十一条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
  3. 二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
  4. 三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
  5. 四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
  6. 五当該滞納処分等の根拠となる法令
  7. 六法第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金(以下単に「徴収金」という。)の種別及び金額
  8. 七その他必要な事項

この条文の基本情報

法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第75条(法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第75条の条文原文は「法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第75条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第75条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第74条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第75条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/75

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